自分が亡くなったあとの葬送方法として、散骨を希望する方が年々増えてきています。散骨とは、亡くなった方の焼骨を粉末状とした後、海や空、山などに撒くという葬送方法です。主に亡くなられた方が小さいころ過ごしていた場所、思い出深かった場所、一度行ってみたかった場所などを、遺言で指定される場合が多いです。そこで気になるのが、遺灰を勝手に撒くことは、法律などで禁止されていないのか、ということです。

結論からいえば、散骨することで法律に触れることはありません。なにかの手続きや許可証を提出しなくてはならないということもありません。ご遺骨を粉末状にしさえすれば、原則個人で撒いていただいて問題ありません。ただ、特定の地方自治体などでは、散骨について取り決めをしている場合もあります。

遺骨を撒こうとしている土地にそういった決まりがないかどうかを確認してから行うことがマナーです。また、民家や他人の所有する土地の近くに撒くことはできません。海に撒く場合は、漁業区域や海水浴場なども避けてください。個人でおこなうこともできますが、散骨のサービスを行っている業者に頼むこともできます。

チャーター便を出して、海まで連れて行ってくれるサービスを行っているところもあります。また、代行してくれるサービスを行っている場合もあります。忙しくて遠くに行く時間がないという場合や、自分で撒くのは抵抗があるという場合でも、かわりに指定の場所まで行って撒いてもらうことができます。